開発計画

開発計画

経済自由区域指定の流れ

최종 수정일 : 2026-07-27 10:09

経済自由区域指定の流れ

  • 経済自由区域開発計画の樹立(市・道)

    *自治体の自主役務
  • 事前諮問(産業通商部)

    *諮問委員のうち3~5人が参加
  • 経済自由区域の指定申請

    (市・道 → 産業通商部)
  • 申請の適正性を判断(産業通商部)

    *指定評価委員のうち3~5人が参加
    • 事前手続きを踏んでいるか(1住民意見の聴取 2産業団地に含まれる場合には国土部と協議 3不動産安定対策)
    • 指定の目的、指定の要件に適合しているか
    • 開発計画の必須事項が記載されているか
    • フィージビリティスタディの対象であるか
    • 環境・交通・災害・景観など自治体の事前手続きを踏んでいるか
    • 農地専用、開発制限区域の解除、共有水面の埋め立て、文化財の発掘など開発用地の確保に関して当該機関との協議を行っているか
    • 住民からの苦情が発生しているか及びその対応に取り組んでいるか
    • その他産業通商資源部との事前協議の過程で産業通商資源部長官から求められた事項が反映されているか
  • 経済自由区域委員会への報告(产业通商部)

    • 产业通商部

      関係部処との協議(产业通商部)

    • 产业通商部

      指定評価団による評価(产业通商部)

      *書面 → 現場 → 総合 → 異議申立て

  • 経済自由区域委員会による審議の議決

  • 経済自由区域開発計画の確定及び指定の告示(産業通商部)

  • 事業施行者の指定(市・道)

  • 実施計画の承認(市・道)

    *指定の告示後、2年以内
  • 着工(施行者)

    *実施計画の告示後、1年以内