○ 法人税・所得税が減免される事業に直接使用される資本財として、新たに発行する株式などの取得による投資申告により導入する次の資本財は関税が減免されます(既存株式などの取得による外国人投資は適用されません)。
- 外国人投資企業が外国投資家から出資を受けた対外支給手段、または内国支給手段で導入する資本財
- 外国投資家が出資を目的に導入する資本財
○ 関税減免は外国人投資を申告した日から5年以内に関税法による輸入申告を完了し、租税減免を受けている事業のために増額投資する場合には協議の上、省力することができます。(5年減免)
○ また、工場設立の遅延など、その他のやむを得ない理由により上記の期間内に輸入申告が完了できない場合、追加で1年以内の範囲で企画財政部長官の承認を得た場合は、その期間とする。
○ 関税は外国人投資比率と関係なく100%減免率が適用され、資本財が国内に到着した後、通関前に間隔税関に申請しなければなりません。