外国人投資企業登録後、対韓投資持分が減少した場合の問題点は?

  • Author
    gg_multi
  • Date
    2021-12-28 13:43
  • Views
    7523
○ 外国人投資企業として登録した後、株式などの一部譲渡や減資などにより外億人投資企業としての要件を満たせなくても、外国人投資企業の地位を失うことはありません(外国人投資促進法施行令第2条2項)
○ すなわち、外国人投資企業登録後、外国人投資持分が10%にならなくても外国人投資企業の地位は維持されます。
○ 従って、外国人が所有する持分が減少しても、営業活動を行うことには問題ありませんが、外国人投資比率によって提供されるインセンティブは減少分だけ受け取れなくなります。
○ また、外国人投資家が所有する株式などを他人に譲渡したり、減資などの事由により外国人が所有する株式などが減少する場合、知識経済部長官に申告することになっています。