経済自由区域内に外国医療機関を設立した場合支援の内容は何ですか?

  • Author
    gg_multi
  • Date
    2021-12-28 13:43
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○ 経済自由区域内に外国医療機関を開設する場合、税制減免、資金支援など、様々な支援制度を運営しています。
○ 税制減免の内容としては、経済自由区域内に新しく設置する外国医療機関であり、500万米ドル以上を投資した場合、法人税と所得税は3年間100%、追加2年間50%減免、取得税·登録税·財産税などは、地方自治体の条例で15年間100%免除されます。
○ 外国人投資企業に対し敷地造成、土地などの賃貸料減免、医療施設など外国人のための便宜施設設置に必要な資金支援ができるよう、地方自治体が積極的に支援しています。
○ 国・交友敷地についても韓国政府及び地方自治団体は外国人投資企業に対し、国・共有財産の賃貸料減免、随意契約による使用・収益許可、貸付または売却を可能にするため国・共有財産の賃貸料減免などにも積極的に支援しています。
○ また、経済自由区域内に外国利用期間を開設した外国人または法人には保健福祉部長官の許可を受け、保養温泉、銭湯行、観光宿泊業などの付帯事業*に関する特典も与えています。
*銭湯行、保養温泉の設置・運営、観光宿泊業、観光客利用施設業、国際会議業など医療観光施設